相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑥つ目~
豆知識2023.03.25
相続登記の義務化は2024年4月1日から!内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑥つ目~
~はじめに~
不動産を対象に相続の際に相続人が行う手続きの一つとして、「相続登記」があります。
この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方が多くいました。
しかし、相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで国家レベルの大きな問題となっていることをご存知でしょうか?
相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。
なお、住所変更登記も義務化されますが、施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。
もくじ
1. 相続登記が放置されると、何が問題?
1-2. 相続登記が行われないと、所有者不明の土地がどんどん増える!
2.「相続登記義務化」で押さえておきたいポイントは3つ!
3.pointⅠ.相続登記の義務化開始!
4.速やかに相続登記ができない場合のパターン別対処法
5.相続登記を先延ばしにするリスクとは?
6.pointⅡ:住所変更登記の義務化
6-1.「住所変更登記義務化」の開始時期
6-2.住所変更登記は2年以内に!できなかった時の罰則とは?
6-3.法改正以前の住所等の変更未登記物件にも適用される
7.pointⅢ:法務局への所有者情報提供の義務化
7-2.所有不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))が発行される
8.まとめ
6.pointⅡ:住所変更登記の義務化
登記上の所有者の住所・氏名・名称変更についても今後義務化されます。その登記簿上の住所や氏名、名称の情報が更新されておらず、
現在の居所がわからないことも所在不明土地の原因となるからです。
6-1.「住所変更登記義務化」の開始時期
住所変更登記は、2026年4月28日までには義務化されることとなります。
不動産の所有者が変更されるのは、相続以外にも売買や贈与などのケースもあります。
このように所有者の氏名、住所、名称について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければなりません。
6-2.住所変更登記は2年以内に!できなかった時の罰則とは?
住所変更登記も相続登記と同様に「正当な理由」がなく2年以内に登記申請をしないでいると5万円以下の過料の対象となります。
正当な理由がある場合には過料の対象となりません。
「正当な理由」についての具体的な類型については、相続登記義務化と同じく通達等で明確化される予定です。
6-3.法改正以前の住所等の変更未登記物件にも適用される
この住所等の変更登記義務化は相続登記義務化と同様に法改正後に発生した住所等の変更のみならず、
法改正以前から住所等の変更登記をしていない不動産についても適用があります。
続きは後日アップします。
少しでも参考になれば幸いです。
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