空き家売却の3000万円特別控除について!解説6選! ”第1選”
豆知識2023.04.01
空き家売却の3000万円特別控除について!
~はじめに~
相続により空き家になった不動産について、相続人が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができる制度です。
これは、増加し続ける空き家を減らしていこうとする国の政策ですので、要件を満たすのであれば是非活用したいものです。ただし、要件が非常に厳しいため、事前に注意深く確認が必要です。
非常に難しい書き方となっているため、適用要件しっかりと確認をする必要があります。
※最初の内容は、とても細かく難しいので読み飛ばしてもらってかまいません。後ほど、易しく要件を解説していますので、そこを読んでください。
1. 相続不動産を売却する際の譲渡所得税
まず相続した不動産を売却した際の譲渡所得税について説明をしておく必要があります。
不動産を売却して譲渡益が発生すると、所有した保有期間(短期:5年以内か長期:5年以上)に応じた税率で譲渡所得税が課税されます。
相続では、被相続人の所有期間も引き継ぐことになるので、多くのケースでは5年以上の長期譲渡が該当することになると思います。よって譲渡益に対して約20%の税金が課税されます。
例えば、3000万円の譲渡益が出た場合ですと、600万円もの税金を納めなければいけません。
しかし、以下で説明する相続した空き家の特別控除を使うことができれば、譲渡所得の金額から3000万円まで控除でき、600万円の税金を0円にすることができます。
続きは後日アップします。
少しでも参考になれば幸いです。
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