空き家売却の3000万円特別控除について!解説6選! ”第2選”
豆知識2023.04.04
空き家売却の3000万円特別控除について!
~はじめに~
相続により空き家になった不動産について、相続人が一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から3000万円を控除することができる制度です。
これは、増加し続ける空き家を減らしていこうとする国の政策ですので、要件を満たすのであれば是非活用したいものです。
ただし、要件が非常に厳しいため、事前に注意深く確認が必要です。
非常に難しい書き方となっているため、適用要件しっかりと確認をする必要があります。
※最初の内容は、とても細かく難しいので読み飛ばしてもらってかまいません。後ほど、易しく要件を解説していますので、そこを読んでください。
2. 特別控除を受けるための要件とは
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、特定の期間内に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除することができます。
考え方としては、対象の空き家自体の物件的な要件と、適用可否を判断する適用要件という2つの要件を満たしている必要があります。
国税庁HP参照:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
【物件的要件】
(1) 被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件全てに当てはまるもの
(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限ります。)をいいます。
イ.昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
ロ.区分所有建物登記がされている建物でないこと。
ハ.相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
(2) 被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利をいいます。
なお、相続の開始の直前においてその土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、
その土地のうち、その土地の面積にその2以上の建築物の床面積の合計のうちに一の建築物である被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地の部分に限ります。
【適用要件】
1⃣ 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
2⃣ 次のイ又はロの売却をしたこと。
イ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
※被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
ロ 相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。
※被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)及び(ハ)の要件に当てはまることが必要です。
(イ)相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ロ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(ハ)取壊し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
3⃣ 相続の開始があった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
4⃣ 売却代金が1億円以下であること。
5⃣ 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
6⃣ 同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
7⃣ 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
※特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
なかなか難しい内容でしたが後日わかりやすく解説します。
少しでも参考になれば幸いです。
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